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見田村 元宣 (みたむら もとのぶ) 税理士
日本中央研修会 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員
早稲田大学卒業後、株式会社タクトコンサルティングなどを経て、平成14年1月から現職。現在は通常の顧問業務の他、相続、事業承継、不動産譲渡などのコンサルティング及びセミナーを主な業務の中心として活動。また、過去の主なセミナーに、京都商工会議所:「資産承継と事業承継の違いと進め方」 武田薬品工業株式会社:「個人開業医・医療法人の事業承継対策」、三井住友海上きらめき生命保険株式会社:「生命保険を使った事業承継対策」などがある。
なお、著書、共著書には下記のものがある。
当日、セミナーにご参加頂いた方のアンケート(5段階評価)の集計結果です。
今1番知りたかった中身なので、開催して頂いて本当に良かったです!遺言を作り直すべき理由がとても明快で判り易かったです。節税目的だけで取り上げられがちなテーマになるのかと思っていましたが、全くそんな事はなく、特に再婚同士の結婚が増えているので、お伝えしなくてはいけないテーマだと思いました。有難うございました。
今回も大変勉強になりました。令和2年4月施行ということで、タイムリーな内容を取り上げて頂き、ありがとうございました。配偶者短期居住権と配偶者居住権の違い、また遺言書にどのように書いておかねばならないかなど、すべてのお客様にお伝えしたいと思いました。
配偶者居住権について、詳しく解説していただいたのは初めてで、とても良かったです。再婚のお互いに連れ子ありのご夫婦に対して、とても必要な事なので、すぐにお客様にご案内したいと思います。今の時代、再婚者で養子縁組されている場合も多いのですが、されていない場合の相続問題がけっこうあり、このような住む場所の問題を早めに回避できることは実に有効だなと思いました。ありがとうございました。
なぜ生保営業パーソンが配偶者居住権を知っておくべきなのか? 恥ずかしながら、全く知識をもっておらず、本日初めて講義を拝聴して目からウロコでした。「本来の趣旨」と「節税の趣旨」という2本のベクトルから理解できたことや、配偶者居住権がつけられないケースや、2次相続がおきてしまったときの税法上の話、共同で登記しないといけない話(所有する人と)、「遺贈」と書かないといけない遺言書のルールなどは大変わかりやすかったです!
民法改正により新設された配偶者居住権について、制度導入のメリット、検討すべき対象の世帯の理解を深めることができた。特に、配偶者の居住権を確保するという本来の趣旨と、第2次相続を考えた時の節税の趣旨という観点は、大変参考になり、遺産分割協議書の作成、遺言書記載文言、登記に関する注意点等、すぐに顧客に情報提供できる、したいと思わせる内容であった。
間口の広い顧客層に、比較的分かり易い内容で話が出来ますね。最近、バツイチのご家庭も多いので、自分が先に死んだ後の奥さんの立場や住まいを心配される人も増えていると思います。相続に目を向けてもらう事で、保険の提案機会も生まれてくるでしょう。
配偶者居住権を初めて知ったのですが、内容も含めなぜ知ってお客様に伝えた方が良いか、本来の趣旨、節税の趣旨からも理解が深まるとても良い機会でした。既に遺言書を作成済という方も再作成すべき理由、遺言書の配偶者居住権の記載例などや、相続発生時、必ず登記をしないといけない理由など、整理してお客様にご案内していこうと思います。ありがとうございました。
相続法の改正により、配偶者居住権について意識をしていましたが、税法との関係で、配偶者の死亡時に評価が消滅する点については注目していなかったので、改めて確認できて良かったです。又、敷地利用権と併せると節税効果が大きくなることは、遺留分の考え方にも影響が有ると思いますので、相続対策としての保険活用の幅が広がる可能性もあり、もう少し深掘りしていきたいと思います。
民法改正の項目のひとつとして配偶者居住権を知る程度であったので、あらためて不勉強であることを認識した。自身のことを考えても、身近であり、妻のために必要な制度であるが、一般には知ることなく、一次相続をむかえてしまう家庭も多いのではないか?登記の手続きを含めて、再度、資料を読みなおしたい。特に、この時期に知らしめることが必要だと思いました。
配偶者居住権については、残された妻が住み続けられる制度程度の認識しか無かったが、主旨を改めて理解でき、評価やその他色々な取り扱いを考えると、けっこう大変なお話だと思いました。が、お客様に伝えるべき重要な事だという認識ができたのが良かったと思います。
初めて勉強した内容だったので、とても勉強になった。相続の切り口として話をして、保険のニーズ喚起につながるストーリー作りをしようと思った。遺言と保険と親和性の高い話だと思った。
配偶者短期居住権と配偶者居住権の違いのポイントが良く分かりました。遺産分割協議書の記載方法が分かりました。配偶者居住権は、所有権を相続する人と共同で登記しないといけない事が分かりました。配偶者居住権を贈与する時は、評価額が設定されているので、贈与税の対象となることが分かりました。
配偶者居住権を設定すべき事例を、配偶者居住権の消滅という視点から教えて頂き、より深く理解が出来ました。配偶者居住権の利用の有無について、お客様に検討頂く必要性を学習出来ました。配偶者居住権の1次相続の消滅の本当のメリットは、土地の評価の所にあると知る事が出来ました。
配偶者居住権には、本来の趣旨とは別に節税の趣旨があるのは、良く理解できた。又、アプローチについても、遺言書の作成を切口とする事も、民法の改正で関心が高まっており活用ができると思いました。遺言書の記載例も、具体的な解説があり、登記についても注意事項として役立つ情報でありました。今後は、持ち家があり、配偶者が居れば必ず対象となるので、良い情報を得たと思います。
配偶者居住権については、以前から大変関心を持っておりました。今回は、とても詳細に、かなり踏み込んだ点までの解説があり、非常にわかりやすく、理解できました。賃貸に出した時の収益についても、どのようになるのか?と思っていましたが、配偶者がしっかり守られるような内容になっていると思いました。特に問題がおきそうな該当する方達に是非お伝えしたいです。
昨年(一昨年?)あたりから、配偶者居住権の話が新聞等で書かれていましたが、その時は単に「可哀想だから」その権利を作るんだな、くらいにしか思っていませんでした。今日、詳しく話を聞いて、これは相続案件を扱う上で必須知識、とても大きなテーマであることが理解できました。「子供は配偶者居住権という負担付きで相続される」「2次相続時は消滅であって相続ではない」この2つのキーワードは絶対に使うべきであり、相続マーケットという概念が良い意味で変わりました。
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