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見田村 元宣 (みたむら もとのぶ) 税理士
日本中央研修会 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員
早稲田大学卒業後、株式会社タクトコンサルティングなどを経て、平成14年1月から現職。現在は通常の顧問業務の他、相続、事業承継、不動産譲渡などのコンサルティング及びセミナーを主な業務の中心として活動。また、過去の主なセミナーに、京都商工会議所:「資産承継と事業承継の違いと進め方」 武田薬品工業株式会社:「個人開業医・医療法人の事業承継対策」、三井住友海上きらめき生命保険株式会社:「生命保険を使った事業承継対策」などがある。
なお、著書、共著書には下記のものがある。
当日、セミナーにご参加頂いた方のアンケート(5段階評価)の集計結果です。
具体的な事例、判例をもとにお話いただき、とてもわかりやすかったです。たしか当社の法人向けパンフレットにも功労加算金の記述がありましたが、鵜呑みにしてはいけないと思いました。あわせて法人のお客様に対して役員退職金規程の文言等について確認していただくようご案内したいと思いました。
役員退職金(退職給与)の設定方法に関して、今まで常識と思っていたことが、事実と違うということに直面し、本当にビックリしましたが、今日勉強できて良かったです。特に、あたり前だと思っていた「功労金加算」、功績倍率の考え方、端数月のとらえ方、創業社長だというだけで功労が金額に反映される訳ではない等、正に目からウロコの連続でした!あと、退職直前に役員報酬をドンと上げても否認されないケースがあるということを知れただけでも価値は絶大でした。過去の判例をたくさん学べたので、これからは役員退職給与に関して経営者に自信をもって話ができます。
標準報酬月額の設定は非常に重要であり、これを引下げ、社保料削減プランはリスクが高いと理解しました。標準報酬月額は法人に対する功績を表したものであると、やたらに引下げるべきではないと思いました。功績加算は世の中に無いと思った方がイイとは、目からウロコでした。在任年数の端数切上げも初めて聞き、参考になりました。
役員退職金と功績倍率の関係、慰労金、功労金加算の是非が整理できてスッキリしました。弔慰金の取扱いも参考になりました。最終報酬月額増減が役員給与の適正額について裁判にて争われた事例もとても参考になりました。役員退職金規程に書かれている文言も注意して見ていきます。ありがとうございました。
功労金の加算について注意しないといけないというのは驚きました。法人へのアプローチで規程のコンサルとして使っていきたいと思います。
最終報酬月額(直前の増額)、年数(端数の切上げ)、功績倍率(平均と最高の採用の考え方、同業他社との業績のちがい)など、平均功績倍率法の知識を整理できました。また、死亡保険金をストレートに退職金としてキャッシャウトすると、多くの場合、過大退職金となり、国税の調査の端緒となりうることも、お客様によくよく伝えたいと思いました。ありがとうございました。
「役員退職金」が課題と指摘されたケースについて、具体的事例を基に検証する事で、過大と指摘されやすい考え方や計算の仕方を理解する事ができました。自分自身もそうですが、退職金をたくさんもらいたい気持ちは、どの社長様も同じと思いますので、本日教えて頂いた事を念頭に、社長様の思いに十分寄り添いながら、適正な退職金を支払える様にアドバイスと準備をしていければと思います。
役員退職給与金額の過大評価の算定について平均的功績倍率を使うことが安全であることがよく分かりました。お客様に対してのアドバイスとして、功労金を合わせてお話しが出来ると考えます。又妥当な役員退職金という観点からも話が勧めやすいと思います。
保険提案の中で、最も身近なテーマである「役員退職金」について、誤解して情報提供している内容があった事に驚きました。やはり日頃から判例など適切な情報に触れる機会の大切さに気付きました。
数多くの事例をとり挙げていただき、役員退職金話法時の情報提供に自信が増しました。
私の法人のお客様から先日、法人の退職金準備のための契約をお預かりしましたが、功績倍率をいくつに設定するかの部分で悩みましたが、本日のセミナーにおいて、過去の事例からどのような判断基準から役員退職金、慰労金規定を定めれば良いかが明確に理解できたため、早速今後の提案に活かしたいと思います。ありがとうございました。
役員退職金において、当たり前に思っていたことが実は税務調査において否認されることを知り、大変勉強になりました。正しい役員退職金の考え方を理解できたため、特に創業者社長が困ることがないよう、しっかりとアウトプットをしていきたいと思います。有難うございました。
役員退職金の適正金額について、保険会社等で深く学んだことがなかったので、大変勉強になりました。功労加算金の考え方がよく整理できました。類似法人として抽出される法人の数が少ないのに驚きました。功労金加算30%は載せない方が良いとよく分かりました。死亡保険金が入ってきても払い出す税務上の金額のかい離が問題だということがよく分かりました。役員在職年数の1年未満切上げを覚えて、保険提案に活かしたいと思います。
過去の判例が詳しく解説されたことで、過大退職金否認に至る背景がよく分かった。単に功績倍率のウンヌンではなく、(創業)社長の経営努力や業績等々も考慮される⇒ある意味正しい経営指導、正しい保険(金)提案が企業の将来を真に助ける一助となり得る⇒必要保障額のみならず、否認されない退職金アドバイスも重要ですね。
実際の判例を基にして非常に具体的でわかり易かったと思います。特に創業社長は業績にかかわらずそれなりの退職金を欲しがると思うので、事前に慎重に考えていただく必要があると感じました。
色々なパターンを示していただき、大変参考になると同時に、頭の中が整理できました。規程の作り方や金額設定など、我々が注意しなければならないことがたくさんありますね。この様なことを知っていること、そして、お客様にアドバイス出来ることが、本当の営業マンであることを再認識致しました。
判例が多く、とてもよく分かった。お客様が注意すべきポイントもよく絞れており、商談や保全の場合でもすぐに使えるセミナーだった。商品や、セールススキル以外にもマストで必要な内容だった。特に退職金の金額などは感覚ですすめやすい所なので、今後は丁寧にご案内していきたい。
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