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青木 寿幸 (あおき としゆき) 公認会計士
日本中央会計事務所 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員
上智大学在学中に公認会計士二次試験に合格し、卒業後、アーサーアンダーセン会計事務所にて、大手上場企業への監査及び管理会計の導入による業務改善を行う。その後、モルガン・スタンレー証券会社を経て、株式会社タクトコンサルティングにて、相続税及び贈与税の申告、不動産コンサルティング、企業再生支援、M&Aの助言などのコンサルティング業務を中心に行う。 2002年、株式会社日本中央会計事務所と日本中央税理士法人を設立して、代表となる。
当日、セミナーにご参加頂いた方のアンケート(5段階評価)の集計結果です。
無知な点が多く、まだまだ勉強不足を感じている。本日のセミナーを知らずに保険販売をすることは非常に危険だと感じた。
分割・遺留分対象外におくことに留意していかないと被相続人の想いを実現することができないと思いました。
日常の営業で疑問に思っていた点をセミナーで受講出来勉強になりました。とりわけ、実務にすぐ生かせる内容でした。個人・法人契約にかかわらない内容であったので。
特別受益に確実に該当させない保険料贈与プランの話はとても役に立ちました。相続時精算課税制度を使って被相続人の想いを実現させられる話も良かった。保険法施工前の遺言による受取人変更には注意が要る。
生命保険が相続財産の何%くらいなら遺産分割や遺留分の請求対象とならないかということを明確に説明受けたこと。
保険料負担者と満期金、個人年金等の受取人が異なる契約については、贈与税が課税されることは当然ではあるが、相続時精算課税制度を意図的に選択し、翌年2月1日~3月15日の間に申告することで、税負担を軽減できる場合があるということをアドバイスすべきという視点は、忘れがちなところで、留意する必要があると思いました。贈与は原則、特別受益にあたり、また、時効もないので、全て持ち戻した上で遺産分割協議をしなければならないので、贈与で相続財産を減らすことで相続税は減らすことが出来ても、生命保険をかけすぎると、保険金も分割協議の対象になってしまうので、留意すべきだと良く理解できた。
遺留分請求できる権利は1年で消滅するということ、特別受益には時効がないこと、持戻免除の意思表示できることなど整理できて良かったです。
生命保険の提案上、大変、参考になりました。
相続対策で生命保険金額等のかけかたが参考になりました。
生命保険を掛け過ぎると遺産分割や遺留分の請求の対象になる特別受益も加算して遺産分割がおこなわれる。
孫を受取人にしてしまっている保険契約はありそう。それによって、贈与の持ち戻しが発生する等は、ありそうだと思った。
生命保険もかけすぎると遺留分請求される点は知りませんでした。
生命保険を掛け過ぎると遺産分割や遺留分の請求の対象になってしまう可能性がある事が分かった事と、それに対する対応の方法。
分割の際の問題を実例(数字)を使って説明いただき、わかりやすかったです。生命保険のかけすぎの問題は考えた事がなかったので参考になりました。
相続時精算課税制度について、デメリット大のイメージであったが、メリットの再認識ができた。
テーマが良いです。セミナーの構成も聞いていて理解しやすかった。
ちょうど相談を受けていた案件のパターンがあり、クリアーになりました。質問にも快く回答頂きました。
相続は実際には民法の部分が大事なので、そのところが整理できました。ありがとうございました。
信託の多くの事例がわかり、とても良かったです。
相続時精算課税制度を利用した保険料贈与プランは初めて知り興味深かったです。
相続のことが大変良くわかった。本を何冊か読んで理解したつもりですが、やはりセミナーで聞いた方が断然いいです。
相続時精算課税の使い方が分かりやすかった。特別受益のヒアリングも必要だと気付きがあった。
特別受益の説明は目からウロコでした。今後の相続対策プランの中で、忘れずに伝えていきたいと思います。
相続時精算課税制度の使い方がよくわかりました。特別受益、遺留分、生前贈与と生命保険の活用のポイントが整理できました。
保険をかけすぎると特別受益になるということを知り、驚きました。相続と贈与は税法と民法の両方を理解しないといけないということが分りました。
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